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事例
夫が数年前に亡くなりました。私には、子どもが3人います。
子ども達はみんな仲が良いですが、私が亡くなった後、相続の手続きで揉めて欲しくありません。今後の対策として、どのような対策をしていたらよいでしょうか?
結果
公証役場にて、公正証書遺言を作成しました。
コメント
家族関係が良好で、相続人もお子様達だけなので、揉めないから大丈夫。という気持ちになるかもしれませんが、公正証書遺言を作成するメリットは、通常の相続手続きよりも書類が少なくて済み、相続人の方が、相続財産の分け方で悩む必要がないので、遺産分割協議での手続きよりも相続人の方の負担が軽減されるということがあげられます。
その他にも、亡くなられた方の遺志が遺産の分け方に反映されるであったり、ケースによっては、争いを未然に防ぐことができるということなどがあげられます。
遺言のことで、気になることがございましたら、一度、弊所までご相談ください。
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