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Case


事例
お父様は自宅で一人暮らしをしており、長男と二男は遠方に住んでいました。
将来、お父様が施設へ入所した場合などに備え、自宅を売却できるよう家族信託を利用したいとのご相談でした。
また、お父様の死亡により信託が終了した際、自宅が残っている場合には、不動産のままではなく、売却代金を長男と二男へ引き継ぎたいとのご希望がありました。
結果
お父様を委託者兼受益者、子どもを受託者とする家族信託契約を締結しました。
信託終了時に自宅が残っている場合には、清算受託者が自宅を売却し、必要な費用を精算したうえで、残った金銭を長男と二男へ引き継ぐ内容としました。
コメント
家族信託が終了した場合、受託者は直ちに信託財産を帰属権利者へ引き渡すのではなく、まず清算手続を行います。
清算手続では、未払い費用の支払いや債務の処理などを行い、その後に残った財産を帰属権利者へ引き継ぎます。
信託契約において、清算受託者に不動産を売却する権限を与え、売却代金を帰属権利者へ給付することを明確に定めておけば、信託終了時に残った不動産を売却し、金銭で引き継がせることができます。
今回のように、子どもが遠方に住んでおり、自宅を利用する予定がない場合には、不動産を共有名義で引き継ぐよりも、売却して金銭で分配するほうが、その後の管理や処分がしやすいことがあります。
もっとも、信託契約に単に「残余財産を長男及び二男に帰属させる」とだけ定めた場合には、不動産そのものを引き継がせる趣旨なのか、売却して金銭で引き継がせる趣旨なのかが明確でないことがあります。
そのため、信託終了後に不動産を売却することを予定している場合には、清算受託者の売却権限、売却代金から控除する費用、残余金銭の分配方法まで、信託契約に具体的に定めておくことが重要です。
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