相談解決事例

Case

相続人の一人が海外に住んでいます。日本に一時帰国してもらわないと相続登記はできませんか?

事例

お父様がお亡くなりになり、不動産の相続登記についてご相談をいただきました。

相続人の中にインド在住の方がおり、その方が不動産を相続することになっていました。

海外に住んでいる相続人について、日本に住んでいる方と同じように印鑑証明書や住所を証明する書類(住民票など)を準備できるのか、また、日本に帰国してもらう必要があるのかという点が問題となりました。

結果

インド在住の相続人に在インド日本国大使館へ行っていただき、相続登記に必要となる「署名証明書」と「在留証明書」を取得していただきました。

取得していただいた書類を確認し、その他の必要書類も整えたうえで相続登記を申請しました。

その結果、海外に住んでいる相続人が日本に帰国することなく、無事に相続登記を完了することができました。

コメント

相続人の一人が海外に住んでいる場合でも、相続登記をすることは可能です。

通常、相続登記では、遺産分割協議書に押印した相続人の印鑑証明書や、不動産を取得する相続人の住所を証明する書類(住民票など)が必要になります。

しかし、海外に住んでいて日本に住民登録がない方は、日本の印鑑証明書や住民票を取得することができません。

このような場合、日本国籍の方であれば、在外公館(日本大使館・総領事館)で「署名証明書」や「在留証明書」を取得し、相続登記に使用することができます。

今回のケースでは、インド在住の相続人に在インド日本国大使館で必要な書類を取得していただきました。在留証明書には海外の住所が日本語で記載されるため、その住所を登記簿に記載して相続登記を行うことができました。

 

海外に相続人がいる場合、「どの書類を準備すればいいのか」「どこで取得すればいいのか」が分からず、手続きが止まってしまうことがあります。

そこで当事務所では、単に必要書類をお伝えするだけではなく、海外在住の相続人がどこで、どのような書類を取得すればよいのかを確認し、具体的な準備方法までご案内しています。

今回も、必要な書類と取得方法を確認したうえで手続きを進めたことで、相続人の方に日本へ帰国していただくことなく、相続登記を完了することができました。

 

相続人が海外に住んでいる場合でも、最初から「日本に帰国してもらわないと手続きできない」と考える必要はありません。

「海外にいる相続人から、どんな書類をもらえばいいのか分からない」

「相続人が海外に住んでいるので、相続登記が進められない」

このような場合でも、相続人の状況に応じた方法を検討することで、手続きを進められる場合があります。

 

当事務所では、相続登記そのものだけでなく、相続人の状況に応じた必要書類の確認や取得方法のご案内まで含めて、相続手続きをサポートしています。

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