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Case


事例
長年会社を経営されている社長様から、「将来は息子に会社を継いでもらいたいので、まず息子を取締役にしたい」とご相談をいただきました。
すぐに代表者を交代するのではなく、まずは取締役として会社経営に携わってもらい、将来的に代表を任せていきたいとのことでした。
この会社は、旧有限会社法の時代に有限会社として設立され、現在は「特例有限会社」として存続している会社でした。
役員変更の手続きを進めるため定款を確認すると、有限会社として設立した当時の内容がそのまま残っていることが分かりました。
結果
息子様を新たに取締役に選任し、役員変更登記を行いました。
また、せっかく事業承継に向けて動き始めるタイミングでしたので、役員変更だけで終わらせず、長年見直されていなかった定款についても確認しました。
旧有限会社法を前提とした表現や現在の法制度に合わなくなっている部分などを整理し、現在の会社法と特例有限会社の制度に合わせた定款に整えました。
これにより、息子様が経営に加わる第一歩を踏み出すとともに、将来の代替わりに向けて、会社の基本的なルールも次の世代へ引き継ぎやすい状態にすることができました。
コメント
平成18年の会社法施行により、それまでの有限会社は、現在「特例有限会社」として存続しています。
特例有限会社の取締役には任期がないため、何十年も役員変更がなく、「定款は会社を作ったときのものをずっと使っている」という会社もあります。
古い定款だからといって、直ちに問題が生じるわけではありません。しかし、そこには「社員」「持分」など現在では使われていない表現が残っていることもあり、これから会社を引き継ぐ方にとって分かりにくいものになっている場合があります。
今回のご相談は、最初は「息子を取締役にしたい」という役員変更のご依頼でした。
しかし、私たちは、事業承継は役員の名前を登記簿に追加するだけの手続きではないと考えています。
創業した世代から次の世代へ会社を渡していく大切なタイミングだからこそ、これまで使ってきた定款や登記を確認し、「この会社を次の世代にどう引き継ぐのか」を考えるよい機会になります。
「そろそろ息子や娘に会社を継いでもらいたい」
そう思われたときは、代表者を変更するときになって初めて準備するのではなく、今回のように、まず役員として経営に参加してもらうところから始める方法もあります。
役員変更を、これからの会社を考えるきっかけにする。
当事務所では、登記手続きだけを見るのではなく、その先の事業承継まで見据えて、会社の状況に応じた手続きをご提案しています。
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